東京大学大学院総合文化研究科

言語情報科学専攻

Language and Information Sciences, University of Tokyo

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東京大学博士課程研究遂行協力制度実施要領

東京大学博士課程研究遂行協力制度実施要領

第1条 (目的)

この要領は、優秀な博士課程学生に対して学業を奨励するとともに、東京大学全体の学術研究の質的レベルの向上を図るために必要な学術研究業務を委嘱する博士課程研究遂行協力 制度に関し、必要な事項を定めるものである。

第2条 (委嘱する学術研究業務)

前条に掲げる目的のため、有益な学術研究業務に従事させるものとする。

2 委嘱された者は、委嘱された学術研究業務を適正に遂行しなければならない。なお、その遂行にあたっては、授業等に支障のない範囲で行うものとする。

第3条 (委嘱対象者)

学術研究業務を委嘱できる者は、大学院博士後期課程及び獣医学又は医学を履修する大学院博士課程の学生とする。ただし、休学者、国費留学生及び日本学術振興会特別研究員は除く。

第4条 (委嘱期間等)

委嘱期間は、当該会計年度のうち、6月間以内とする。

2 委嘱の開始日は月の初日とし、終了日は月の末日とする。

第5条 (学術研究業務単価)

学術研究業務の単価は、月額50,000円とする。

第6条 (委嘱手続き等)

各研究科及び教育部において、学術研究業務を委嘱しようとする場合は、第3条に定める者を対象に公募その他の方法により候補者を募り、提出された学術研究遂行協力計画書(様式1)により審査を行う。

2 各研究科及び教育部においては、提出された学術研究計画を合理的かつ客観的な基準の下に審査のうえ、委嘱する学術研究業務を決定するものとする。

3 各研究科及び教育部においては、学術研究業務を委嘱する者に対して、学術研究業務委嘱通知書(様式1-2)を交付する。

4 第1項から第3項の規定に基づき、学術研究業務を委嘱する際には、各研究科及び教育部ごとに委員会等を設置し、委嘱の公平性及び透明性に努めるものとする。

第7条 (学術研究業務の実施確認)

学術研究業務を委嘱された者は、委嘱期間終了時に学術研究業務報告書(様式2)を研究科長又は教育部長に提出するものとする。

第8条 (研究内容の変更等)

各研究科又は教育部において、委嘱期間の途中で委嘱の中止をせざるを得ない場合又は学生が中止を申し出た場合には、学術研究業務中止通知書(様式3)を交付する。

第9条 (経費)

学術研究業務を委嘱するための経費の配分は学生生活委員会で行い、決定した配分額を当該研究科長又は教育部長に通知する。

第10条 (その他)

この要領に定めるもののほか、博士課程研究遂行協力制度の実施に関して必要な事項は別に定めるものとする。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

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